タックス・ニュース 第257号 2018年05月号

タックス・ニュース 第257号 2018年05月号

最新法令一覧表

トピックス

労働災害補償法の改正

仏暦…….年労働災害補償法案は、現在、国家立法評議会第2議題において検討中であり、以下の要点について改正される。

  1.  政府機関の労働者、経済的便益を目的としない雇用者の組織において勤務する労働者、タイ国内における大使館並びに国際組織において勤務する労働者の場合、当該労働者に対する保障範囲が拡大される。
  2.  基準及び条件の改正並びに、保障額を、月給の60%から70%へ増額、労働者が障害を負った場合の補償金支払期間を15年以上に延長並びに労働者が死亡又は失踪した場合の補償金支払期間を10年以上に拡大などといった、労働者が危険と遭遇した又は傷病により死亡した場合の医療費、職場復帰のリハビリテーション費用及び葬儀費支払額の増額。
  3.  補償金の支払基準を、労働者が3日以上連続で勤務不可能となった場合の補償金の支払いから、労働者が勤務不可能となった初日からの補償金の支払いに改正、並びに遺体管理者に対する葬儀費用の 支払額を、省令に定める支払率への増加。
  4.  雇用者が積立金を滞納した場合の延滞金を、1ヶ月3%から2%へ減額するよう改正。名並びに延滞金の計算基準について、当該延滞金の最高金額を、雇用者の積立額以内となるよう制定。

デジタル財産に係る徴税に関する歳入 法典の改正

仏暦2018年3月13日において、内閣は、仏暦…….年歳入法典改正緊急勅令案(第….号)(デジタル財産に係る徴税)を承認した。現在、事業及び経済的活動において、デジタル財産が導入されており、使用率が急増する傾向にあるため、内閣は、デジタル財産に起因して生ずる所得を得る所得者並びにデジタル財産に関連する事業者に、合法且つ適正に納税させるために、歳入法典を改正すべきとしており、その要点は、以下の通りである。

  1.  デジタル財産について、歳入法典第39条において定義する。即ち、デジタル財産とは、(1)デジタルトークン及び(3)財務大臣の定めるその他の電子情報を意味する。
  2.  歳入法典第40条(4)において、課税所得の種類を追加し、デジタル財産により取得した利益分配金又はその他の便益(第40条(4)(h)条文案)並びに所得として価格付することができ、且つその価額が投資額を超えたものに限定された、デジタル財産の譲渡により取得した便益(第40条(4)(i)条文案)が含まれる。
  3.  第40条(4)(h)及び第40条(4)(i)に規定する課税所得に対する個人所得税及び法人所得税の税率の規定。個人所得税は、上記課税所得の15%を源泉徴収並びに法人所得税は、省令及 び歳入局命令に定める税率で源泉徴収。

取引仲介業法(エスクロー法)の改正。

仏暦2561(2018)年4月10日、内閣は、財務省により提案された仏暦…..年取引仲介業法(エスクロー法)案(第….号)を承認した、現在、本法案は、国家立法評議会への提案のために法制委員会において検討中である。本法案の要点は、以下の通りである。

  1. 仲介契約について、以前では、非双務契約に基づく当事者のみが規定されており、以後に双務契約に基づく当事者が追加されていたものから、全種の契約を対象とさせるために、“当事者”の定義を追加する。
  2. 取引仲介人の義務を改正し、次の通りとする。(1) 契約当事者が、期限以内に履行するよう監督する。(2) 契約当事者が引渡した金銭、資産及び書類の管理。(例:金銭の支払いが定められている契約の場合、取引仲介人は、口座開設、入金及び入金を証明する証拠を発行しなければならない。)及び(3) 当事者に対する金銭の引渡し又は資産の所有権移転。(例:資産が不動産の場合、当事者の取引仲介人は、当事者の一方から他方への土地権利証明書又はコンドミニアムの所有権証明書の引渡しについて、法律に定める担当職員にその旨を通知する通知書を発行しなければならない。)
  3. 取引仲介業(エスクロー事業)監督委員会(以下、「委員会」と呼称。)が、仲介事業の運営を監督及び奨励する権限を有し、委員会の定める通達に違反又は履行しない当事者の取引仲介人に対し行政的処罰を命ずる権限を有するよう改正。

インターネット経由での会計書類提出期限の延長。

歳入局長は、仏暦2561(2018)年4月27日付歳入局長通達(主題:歳入法典第3条の7に定める者が、歳入法典第69条に定める会計期間において監査及び証明した貸借対照表、営業会計記録、損益計算書、収支計算書又は総収入計算書(以下、「会計書類」と呼称。)の提出期限の延長)(第3号)を発布した。当該通達は、インターネット経由で法人所得税申告書を提出した会社又は法人格を有する組合は、当該会計書類の提出期限経過日からさらに8日延長され、仏暦2561(2018)年5月31日から仏暦2562(2019)年1月31日までの期間を会計書類提出期限日とする会計期間を有する会社又は法人格を有する組合が適用対象となる。

重要法令・ルーリング全 訳・解説

仏暦2561(2018)年免税に関して規定する
歳入法典に基づく財務省令(第335号)

観光サービス料及び宿泊料として支払った費用に対する所得税免税について

仏暦2561(2018)年免税に関して規定する
歳入法典に基づく財務省令(第337号)

対象産業を営む事業に対する所得税免税について

商務省令

仏暦2561(2018)年登記申請手数料、書類の確認申請手数料、書類の謄本と認証申請手数料並びにその他パートナーシップ及び株式会社に関する手数料の制定、減額及び免除について

所得税に関する歳入局長通達(第318号)

納税申告書の提出、納税及び納税申告書の提出場所について

歳入局規則(第2号)

仏暦2560(2017)年電子税額票及び電子領収書の作成、引渡し並びに保管について

歳入局ルーリング第ゴー・コー0702/881号

労働法に規定する補償金係る所得税免税の場合における、個人所得税の取り扱い

歳入局ルーリング第ゴー・コー0702/2065号

福利厚生の場合における、個人所得税及び法人所得税の取扱い

Comments are closed.