タックス・ニュース 第263号 2018年11月号

タックス・ニュース 第263号 2018年11月号

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仏歴2561(2018)年歳入法典改正法案(第47号)発布

仏歴2561(2018)年
歳入法典改正法案(第47号)

ワチラロンコーン国王治世第3年目にあたる仏歴2561(2018)年11月18日。ワチラロンコーン国王は、歳入法典を改正すべきものとして。
国会で役割を果たす国家立法評議会の助言及び承諾により、本法を、次の各号に掲げる通り、発布する。

第1条     本法律は、“仏歴2561年歳入法典改正法(第47.号)”と称する。

第2条     本法律は、官報へ告示された日の翌日から適用する。

第3条    以下の条項を、歳入法典第35条の3として追加する。

“第35条の3 第71条の3に履行しない又は正当な理由なく虚偽の情報を記載して第71条の3に定める報告書又は書類又は証拠を提出した者は、20万バーツ以内の罰金に処する。”

第4条 以下の条項を、歳入法典第71条の2及び第71条の3として追加する。

“第71条の2 相互関係を有する会社又は法人格を有する組合が、独立した会社又は法人格を有する組合に定められるべき条件と異なる商取引又は財務上の条件を有する場合で、且つ、当該会社又は法人格を有する組合が、利益を移転すると信じられる取引を行っている場合、査定官吏は、第65条の規定により納税すべき純利益、第70条又は第70条の2の規定により納税すべき課税所得の計算のために、独立した取引を行う会社又は法人格を有する組合が収受すべき収入額又は支出すべき費用額になるよう、当該会社又は法人格を有する組合が収受した又は支出したものとして、当該会社又は法人格を有する組合の収入及び費用を調整する権限を有する。但し、省令に定める基準、手続及び条件に準ずるものとする。

第1項に定める相互関係を有する会社又は法人格を有する組合とは、次の各号に掲げる特徴の関係を有する2つ以上の会社又は法人格を有する組合を意味する。

  1. 一方の法人が、直接又は間接的であるかにかかわらず、他方の法人の株式を、資本金の50%以上保有している。
  2. 直接又は間接的であるかにかかわらず、一方の法人の資本金の50%以上の株式を保有している又は資本金の50%以上を出資している株主又は出資者が、直接又は間接的であるかにかかわらず、他方の法人の資本金の50%以上の株式を保有又は資本金の50%以上出資している。又は、
  3. 省令に定めるところにより、一方の法人が他方の法人から独立して取引ができないような資本面、経営面又は支配面での関係を有する法人。

査定官吏が、第1項の規定により会社又は法人格を有する組合の収入又は費用を調整したことにより、当該会社又は法人格を有する組合が、納付すべき税額を超えて又は納税義務ないにも拘らず、納付した又は源泉徴収された場合、当該会社又は法人格を有する組合は、法に定める申告期限の最終日から3年以内、又は査定官吏から書面により当該調整の通知を受けた日から60日以内に還付請求する権利を有する。

第71条の3 第71条の2第2項に定める相互関係を有する会社又は法人格を有する組合の特徴に該当する他の会社又は法人格を有する組合と相互関係を有する会社又は法人格を有する組合は、会計期間を通じて当該相互関係又は会計期間中に相互取引があるか否かにかかわらず、歳入局長所定の書式に基づき、会社又は法人格を有する組合に関する情報又は各会計期間における相互取引総額を報告する書面を、第69条に定める期限以内に申告書の提出と同時に査定官吏に対し提出するものとする。

査定官吏は、歳入局長の許可を得て、第1項に定める相互関係を有する会社又は法人格を有する組合に関する情報を報告する書面を提出した日から5年以内に、第1項に定める会社又は法人格を有する組合に対し、歳入局長の定めに従い、相互関係を有する会社又は法人格を有する組合の相互取引にかかる条件の分析に必要な情報が示されている資料又は証拠の提出を求める旨の通告書を交付することがある。当該通告書を受取った者は、受取日から60日以内に履行しなければならない。但し、当該期限以内に履行できないような必要な理由のある場合、歳入局長は、当該期限を、当該通告書の受取日から120日以内の範囲で延長することができる。なお、最初の通告書を受け取った場合に限り、通告書受取者は、当該通告書受取日から180日以内に履行しなければならない。

本条の規定は、会計期間になされた事業による収入又は事業に起因して得た収入が、省令に定める金額以下又は他の特徴を有する会社又は法人格を有する組合には適用されない。当該省令に定める収入額は、2億バーツを下回らないものとする。”

第5条     第3条及び第4条の規定は、仏歴2562(2019)年1月1日又はそれ以降に開始する会計期間を有する会社又は法人格を有する組合の所得に対し適用されるものとする。

備考:本法適用の理由は、現在、資本、経営又は支配面において相互関係を有する大規模な会社又は法人格を有する組合が、独立した会社又は法人格を有する組合により定められるべき条件と異なる商取引又は財務上の条件を有していることにより、納付すべき税金を回避するために互いに利益を移転することが可能である。又、当該手段が継続的に増加する傾向にあり、所得税の徴収及び政府の財政状態に影響をもたらす懸念がある。この問題を防止及び解決するためには、この場合における法人所得税の徴収に関する基準について、国際的な原則及び指針と適応するよう規定するべきであるため、本法の発布が必要である。

相互関係を有する企業グループの移転価格を定める法律。
2018年1月1日に開始する会計期間より適用。

仏歴2561(2018)年労働災害補償法の改正。

仏歴2561(2018)年10月10日、仏歴2561(2018)年労働災害補償法(第2号)が官報へ交付され、60日が経過した日である仏歴2561(2018)年12月10日に適用される。本法は、法律の適用範囲、事業者及び派遣業者の責任、医療費、労働能力の回復費用、葬儀費用、雇用者が基金を積立てない又は積立額が不足した場合における補償金及び追加金の手続及び補填率、さらに雇用者登録申告、負傷、疾病に罹った又は失踪した場合の通知並びに労災補償金受給申請の基準などを規定するものである。本法改正は、労働者の保護及びさらに適切な福利が、以下の通りに受給できる目的とするものである。

1)    “災害”の定義が追加され、これは、自然又は人工的に発生したかにかかわらず、国民の生命又は身体に危険をもたらす又は国民又は国家の資産に被害を及ぼす恐れのある火災、暴風、洪水又は地殻災害並びにその他の災害を意味する。

2)     賃金請負方式での雇用。仏歴2537(1994)労働災害補償法第11条の条文を廃止し、以下の条文に置き換える。

“第11条 事業者が、賃金請負方式で、何人かに業務監督の下請又は労働者への賃金支払責任を委託し、もしくは業務に従事させるために、職業斡旋業者ではない者に労働者の派遣を依頼し、当該業務が事業者の事業場又は職場で遂行すべき生産工程又は事業の一部であり、事業者が当該業務に係る重要な道具を提供している場合、事業者は、当然に雇用者の立場にあり、本法を遵守する義務を負うものとする。”

3)     雇用者が労働者に治療を受けさせる義務。仏歴2537(1994)年労働災害補償法第13条の条文を廃止し、以下の内容に置き換える。

“第13条 労働者が負傷又は疾病に罹ったとき、雇用者は、直ちに、当該負傷及び疾病に応じた治療を受けさせなければならない。又、雇用者は、必要に応じて実際に発生した治療費を支払うものとする。これについては、省令に定める基準、手続及び料率によるものとする。”

4)     労働能力の回復。仏歴2537(1994)年労働災害補償法外15条及び第16条の条文を廃止し、以下の内容に置き換える。

“第15条 労働者が、負傷又は疾病した後に、労働能力回復のためのリハビリテーションを受けなければならない場合、雇用者は、必要に応じて、実際に発生した労働能力回復のためのリハビリテーション費用を支払うものとする。これについては、省令に定める基準、手続、条件及び料率によるものとする。

第16条 労働者が負傷又は疾病し、死亡に至った又は失踪したとき、雇用者は、省令に定める料率に従って、労働者の遺体管理人に対し葬儀費用を支払うものとする。”

5)     補償金額。仏歴2537(1994)年労働災害補償法第18条及び19条の条文を廃止し、以下の条文に置き換える。

“第18条 労働者が、負傷、疾病又は失踪したとき、雇用者は、労働者又は第20条に定める権利保有者に対し、次の各号に定める補償金を月次で支払うものとする。

  • 労働者が、勤務することが不能である場合、当該労働者が(2)に定める臓器を失ったかにかかわらず、当該労働者が勤務不能となった日の初日から、勤務不能な期間に渡り、月給額の70%の額を支払うものとする。但し、1年以内とする。
  • 労働者が身体能力を失った場合、労働省が告示して定める支払い期間に準拠して、月給の70%の額を支払うものとする。但し、10年以内とする。
  • 労働者が障害者となった場合、労働省が告示して定める障害の種類及び支払期間に従い、月給の70%の額を支払うものとする。但し、15年以内とする。
  • 労働者が死亡又は失踪した場合、月給の70%の額を10年間支払うものとする。

本条に定める“障害”とは、労働者が臓器を失う又は臓器又は身体の能力を失う又は通常な精神状態を失うことにより、通常に勤務することが不能に至るまで労働能力が減少することを意味する。これについては、幹事長が、医療委員会の助言によって告示して定める基準による。

第1項に規定により、労働省が告示して定める補償金額に準じた月給の計算基準及び手続きは、労働省が告示して規定する補償金の最低月次支給額を下回らず、補償金の最高支給額を上回らないものとする。

第19条 雇用者が第18条(2)又は(3)に定める補償金を支払っており、その後、労働者が権利に基づく受給期間中に死亡した場合、雇用者は、当該労働者の権利に基づく受給期間が満了するまで、第20条に定める権利者に対し補償金を継続的に支払うものとする。但し、補償金支払期間は、合計で10年以内とする。” 

外国為替を使用した金融取引に関する歳入法典の改正。

仏歴2561(2018)年10月2日、内閣は、仏歴…..年歳入法典改正法案(第…..号)の提案を閣議決定した。本法案は、外貨で金融取引を行う会社又は法人格を有する組合の通貨、資産、負債の価額又は価格の計算における為替レート及び税金の計算及び納税方法を定めるために、タイ通貨以外の通貨で金融取引を行う場合の基準を改正することを目的としたものであり、本法案の重要な要点は、以下の通りである。

1.    第65条の2(5)を改正及び第65条の2(8)の廃止。会計期間の末日に外貨、外貨建て資産又は負債の残高があり、当該会計期間中に収受した又は支出した場における、会社又は法人格を有する組合の純利益及び純損失の計算基準を、以下の通り規定する。

(1) 会計期間の末日に外貨、外貨建て資産又は負債の残高がある場合は、以下の方法をもってタイ通貨に換算するものとする。

  • (b)以外の会社又は法人格を有する組合の場合、タイ中央銀行が商業銀行の買相場及び売相場の中値について算定する平均値又はタイ中央銀行が算定する商業銀行の平均買相場に基づいてタイ通貨に換算する方法を選択するものとする。負債の価額又は価格は、タイ中央銀行が算定する商業銀行の平均売相場又は大臣が官報に告示して定める基準、手続及び条件に従って、その他会計学科に基づく基準と適応する方法をもってタイ通貨に換算するものとする。いずれかの計算方法を採用した際、継続して採用することを要し、歳入局長から認可を得た場合に限り、変更することができる。
  • 商業銀行又はその他大臣の定める金融機関の場合、通貨、資産又は負債のタイ通貨換算は、タイ中央銀行が、商業銀行の買相場及び売相場の中値について算定する平均値によるものとする。

(2) 会計期間中に受領した又は支出した外貨、外貨建て資産又は負債の場合、その収受した日又は支出した日の市場価格をもって、タイ通貨に換算する方法を採用するものとする。

2.    第76条の3の追加。タイ通貨以外の通貨で金融取引を行う会社又は法人格を有する組合が、貸借対照表、営業会計記録、及び損益計算書又は経費控除前の収益計算書、さらに経費控除前の純利益又は収益額並びに納付すべき所得税額の計算において、当該通貨を使用するために歳入局長に対し通知できるよう規定する。又、賦課決定及び納付すべき税額、追加納付すべき税額又は還付税額及び延滞税又は加算税の算定並びにその他査定官吏とタイ通貨以外の通貨で金融取引を行う会社又は法人格を有する組合との間における手続について、当該会社又は法人格を有する組合が金融取引に採用する通貨で行うよう規定する。本改正は、タイ通貨の使用が求められる納税の過程を除き、金融取引においてタイ通貨以外の通貨を使用する際に、関連するすべての過程について完全な処理を可能とすることを目的としている。

3.    第76条の4の追加。金融取引においてタイ通貨以外の通貨を使用した会計期間前の会計期間の末日時点の財務諸表における通貨、資産、負債及びその他の項目の計算に関する基準の規定及びタイ通貨以外の通貨で金融取引を行う会計期間前の最初の会計期間に適用するための基準の規定。

4.    第76条の5の追加。タイ通貨以外の通貨で金融取引を行う会社又は法人格を有する組合の会計期間の末日に残高があり、会計期間中に収受又は支出した通貨、資産又は負債の価額又は価格の計算基準について、第65条の2(5)の条項を引用せずに規定するが、以下の基準に従って計算するものとする。

(1)    会計期間の末日に残高のある通貨、資産又は負債の価額又は価格の計算は、以下のいずれかの方法で計算するものとする。

  • タイ中央銀行が商業銀行の買相場と売相場の中値について算定する平均値を採用するが、当該平均値によって計算することのできない部分のある場合、歳入局長に対し認可を求めてその部分のみ他のレートを採用するものとする。
  • 大臣が官報に告示して定める基準、手続及び条件に基づき、その他会計学科に規定する基準と適応する方法。
(2) 会計期間中に収受した又は支出した通貨、資産又は負債の価額又は価格の計算は、これらを収受した又は支出した日における市場価格によるものとする。

5.    第76条の6の追加。他の通貨で金融取引を行う会社又は法人格を有する組合の場合における、税金の納付及び税金還付について、タイ通貨を使用するよう規定し、タイ通貨への換算は、税金を納付した日又は税金が還付された日における実際の為替レートと適応させるために、納税日前又は権限者が税還付を承認した日前の最終営業日においてタイ中央銀行が算定する商業銀行の買相場と売相場の中値の平均値によって計算する。

6.    第76条の7の追加。金融取引において他の通貨を使用する会社又は法人格を有する組合の税金の納付のために、金融取引を行った通貨を又は金融取引に使用した通貨の価額をタイ通貨に換算したことにより生じた為替差益又は為替差損について、これを税計算のための純利益又は純損失の計算上の益金又は損金として認めない旨の規定。

7.    新条項は、仏歴2562(2018)年1月1日又はそれ以降に開始された会計期間に対して適用し、旧条項は、本法案適用日前に滞納している又は納付すべき税金の徴収手続に限り適用するものとする。

仏歴…..年歳入法典改正法案(第…..号)
の原則及び理由の記録

原則

以下の通り、歳入法典を改正する。

  1. 会計期間の末日に残高のある又は当該会計期間中に収受した又は支出した外貨、外貨建ての資産又は負債のタイ通貨換算の改正(第65条の2(5)の改正及び第65条の2(8)の廃止。)
  2. 営業活動においてタイ通貨以外の通貨を使用する会社又は法人格を有する組合の税計算及び納税に関する基準及び条件。(第76条の3乃至第76条の7の追加。)

理由

会計基準が、国際財務報告基準と適応するよう調整されてから、外貨建てで金融取引を行う事業が、営業活動においてタイ通貨以外の通貨の採用することが可能となった。従って、会社又は法人格を有する組合からの所得税徴収手続きを、会計基準と適応させ、事業の運営における便利性を増加し、事業者のコスト削減が確立できる結果をもたらし、さらにタイ国内における国際地域統括本部(IHQ)及び国際貿易センターの設立を促進するために、営業活動においてのタイ通貨以外の採用、営業活動において外貨を採用する会社又は法人格を有する組合の通貨、資産又は負債の価額又は価格計算における為替レート及び税金の計算及び納税に関して規定する歳入法典を改正すべきであるため、本法の立法が必要である。

仏歴……..年歳入法典
改正法案(第…..号)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
歳入法典を改正すべきものとして、
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

第1条 本法律は、“仏歴2561(2018)年歳入法典改正法案(第….号)”と称する。

第2条 本法律は、官報へ公示された日の翌日から適用される。

第3条 仏歴2534(1991)年歳入法典改正緊急勅令(第16号)により改正された歳入法典第65条の2(5)の内容を廃止し、以下の内容に置き換える。

(5)        会計年度の末日に外貨、外貨建ての資産又は負債の残高がある場合には、次の各号に掲げる方法をもってタイ通貨に換算するものとする。

  • (b)に掲げる以外の会社又は法人格を有する組合の場合、タイ中央銀行が算定する商業銀行の売相場と買相場の中値の平均値に基づいて外貨、外貨建て資産又は負債の価額又は価格をタイ通貨へ換算する方法又はタイ中央銀行が算定する商業銀行の平均買相場及びタイ中央銀行が算定する商業銀行の平均売相場に基づいて外貨、外貨建て資産又は負債の価額又は価格をタイ通貨へ換算する方法、もしくは大臣が官報へ告示して規定する基準、手続及び条件に基づき、その他会計学科に規定する基準に適応する方法を選択するものとする。上記の計算方法のいずれかを選択した際、継続して採用することを要し、歳入局長の認可が得られた場合に限り、変更することができる。
  • 大臣の規定する商業銀行又はその他の金融機関の場合、タイ中央銀行が算定する商業銀行の買相場と売相場の中値の平均値に基づいて外貨、外貨建て資産又は負債の額をタイ通貨に換算するものとする。

会計期間中に収受した又は支出した外貨、外貨建て資産又は負債の価格又は価額は、その収受した又は支出した日における市場価格をもってタイ通貨に換算するものとする。

第4条    仏歴2502(1959)年歳入法典改正法(第16条)により改正された歳入法典だい65条の2(8)を廃止する。

第5条    以下の内容を、歳入法典第2編「租税」、第3章「所得税」、第3節「会社又は法人格を有する組合からの徴税」第76条の3、第76条の4、第76条の5、第76条の6並びに第76条の7として追加する。

“第76条の3 会社又は法人格を有する組合が、大臣が官報へ告示して定めるところにより、タイ通貨以外の通貨で金融取引を行う場合、歳入局長に対し通知して、当該通貨で貸借対照表、営業会計記録及び損益計算書又は経費控除前の収支計算書の作成、さらに純利益又は経費控除前の収益額の計算並びに納付すべき所得税の計算をすることができる。
会社又は法人格を有する組合が歳入局長に対し通知した際、当該金融取引に採用する通貨を使用して、歳入局長に対し通知した会計期間の初日から第1項に定める手続きを行うものとする。又、一度採用した通貨は、継続的に使用することを要し、歳入局長の認可を得られた場合に限り、変更することができる。
第1項に定める通知及び第2項に定める認可は、歳入局長が官報へ告示して規定する基準及び手続に準ずるものとする。
賦課決定及び納付すべき税金、追加納付すべき又は還付される税金、並びに延滞税及び加算税の納税告知、並びにその他査定官吏と営業活動においてタイ通貨以外の通貨を使用する会社又は法人格を有する組合の間における手続きは、当該会社又は法人格を有する組合が営業活動に使用している通貨で行う者とする。

第76条の4 営業活動においてタイ通貨以外の通貨を採用する会社又は法人格を有する組合が、第76条の3に基づき歳入局長に対し通知し、認可を得た際、営業活動においてタイ通貨以外の通貨を採用した又は営業活動に使用する通貨を変更した会計期間前の会計期間の末日における財務諸表に記載する外貨、外貨建て資産又は負債の価額又は価格並びに当該日時点で残存の、所得税計算に使用する第65条の3(12)に定める欠損金を含むその他の項目は、次の各号に掲げる方法をもって、価額又は価格を、営業活動に使用する通貨に換算するものとする。

(1) 財務諸表に記載する外貨、外貨建て資産又は負債の価額又は価格の計算は、大臣が官報に告示して規定する基準、手続及び条件に基づき、会計学科に基づく基準に準拠して行うものとする。

(2) 所得税計算に使用する第65条の3(12)に定める欠損金を含む、その他の項目は、営業活動においてタイ通貨以外の通貨を採用する会計期間前の会計期間の末日時点又は営業活動に使用する通貨の変更が認可される前の会計期間においてタイ中央銀行が算定した商業銀行の買相場と売相場の中値の平均値に基づいて価額又は価格を計算するものとする。

第76条の5 第65条の2(5)の規定を、第76条の3に定めるタイ通貨以外の通貨で営業活動を行う会社又は法人格を有する組合の外貨、資産又は負債の価額又は価格の計算に適用しないが、当該外貨、資産及び負債の価額又は価格を営業活動に使用する通貨に換算するには、次の各号に掲げるところによるものとする。

(1) 会計期間の末日に残高のある外貨、資産又は負債の価額又は価格の計算は、次の各号のいずれかの計算方法を選択するものとする。

  • タイ中央銀行が算定する商業銀行の買相場と売相場の中値の平均値を適用するものとする。但し、当該計算方法を使用することができない部分のある場合、その部分のみ他のレートを使用するために、歳入局長に対し認可を得るものとする。
  • 大臣が官報へ公示して規定する基準、手続及び条件に基づき、その他会計学科に基づく基準に適応する方法。
当該価額又は価格計算において上記いずれかの方法を選択した際、継続して採用する事を要し、歳入局長の認可が得られた場合に限り、変更することができる。
申請及び認可は、歳入局長が官報に告示して定める基準及び手続に準ずるものとする。

(2)    会計期間中に取得した又は処分した外貨、資産又は負債の価額又は価格の計算は、その取得又は処分した日時点の市場価格によるものとする。
第76条の6 第76条の3に基づき、営業活動においてその他の通貨を採用する会社又は法人格を有する組合の第67条の2及び第68条に定める税金の納付及び還付は、タイ通貨で行うのとし、価額の計算方法は、納税日前又は権限者が税還付を認可した日の前の最終営業日にタイ中央銀行が算定した商業銀行の買相場と売相場の中値の平均値に基づいて計算するものとする。
第76条の7 営業活動に採用する通貨を変更したことにより生じた又は第76条の3に定める営業活動において他の通貨を採用する会社又は法人格を有する組合が、納税のために営業活動に使用している通貨をタイ通貨に換算したことにより生じた為替差益又は為替差損は、純利益又は純損失の計算上、これを益金又は損金として認めない。”

第6条     第3条及び第5条の条項は、仏歴2561(2018)年1月1日又はそれ以降に開始する会計期間に対し適用される。

第7条     本法により廃止又は改正された歳入法典の条項は、本法律の適用前に滞納している又は納付すべき税金の徴収手続に対し継続して適用される。

第8条 財務大臣は、本法律を所管する。

    勅令に報いる署名者

………………………………….
    内閣総理大臣



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