タックス・ニュース 第274号 2019年10月号

タックス・ニュース 第274号 2019年10月号


タックス・ニュース 第256号 2018年04月号

最新法令一覧表

トピックス

   5万バーツ以上の海外送金についてマネーロンダリング防止事務局への通知を求める旨のマネーロンダリング防止及び摘発事務局新法令。

2019年10月1日において、内閣は、マネーロンダリング防止事務局による提案に基づき、仏 歴……….年顧客に関する事実把握の調査について規定する省令案が閣議決定された。同省令案は、審査の ために法制委員会へ提出される。

本省令案の重要な要点は、以下の通りである。

  1. 「顧客」、「法的に合意された者」、「取引関係」、「時折に行われる取引」などの文言の定 義。
  2. 金融機関及びマネーロンダリング防止法に基づく事業者(例:金融機関ではない買取権付賃貸 (ハイヤーパーチャス)業、クレジットカード事業、電子決済事業(以下、全てを含み「事業者」 と称する))は、顧客、製品、サービス、取引又はサービスの提供手段によって発生し得るリスク 要因を考慮して、マネーロンダリングリスクを評価するものとする。
  3. 金融機関及び事業者は、顧客の身元を特定させ、顧客の事業形態、さらに経営構造及び法人の 管理権限について把握するものとする。
  4. 金融機関及び事業者は、最上位のリスクの高い顧客及び時折に取引を行っておりリスクの高い 顧客を調査すべきものとする。当該顧客にリスクの高いことが判明し、それによって金融機関及び 事業者がマネーロンダリングのための手段として利用されるような原因に至る恐れのある場合、当 該金融機関及び事業者は当該顧客との取引を拒否するとともに、マネーロンダリング防止及び摘発 事務局へ報告しなければならない。
  5.  金融機関及び事業者はリスクの低下した顧客に対する調査の厳しさを低減するこ とがある。
  6.  5万バーツ以上の電子海外送金サービスを提供する場合、送金指示した金融機関 と送金指示を受けた金融機関は、送金者及び受取者の情報を送受信しなければならない。送金依頼 には、送金者及び受取者の情報が付されなければならない。
  7.  金融機関が、銀行口座を直接経由して代理の金融機関との取引関係を確立させる 場合、金融機関は、当該代理の金融機関が顧客に関するリスクの管理及び事実関係の調査を行い。 金融機関が要求したときに当該情報を提供できることを保証することができなければならない。
  8.  金融機関及び事業者は、マネーロンダリングリスクにおいて適切な内部統制に関 する方針及び手続きに準拠しなければならない。

法人登記の際の社会保険登録の自動化について。

産業振興局(DBD)は、2019年10月9日付で通達(主題:法人登記と同時の社会保険登 録)を発布した。その通達の内容は以下の通りである。

従前では、事業者が産業振興局に対して法人設立登記申請を提出した際、当該登記事業者は別途労働省社会 保険事務局に対して雇用者及び被保険者登録申請を提出することが求められており、事業の開始及び経営に おいて不便をもたらすものであった。

よって産業振興局及び社会保険事務局は、事業開始におけるプロセス及び期間の軽減並びに事業者に対して 便利且つ迅速なサービスを提供するために、サービスの提供を統一化した。これにより、商務省産業振興局 又は県商業事務局に対して普通パートナーシップ、パートナーシップ及び株式会社設立登記を行った事業者 は、自動的に(社会保険事務局に)雇用者登録されることとなり、事業者は、被雇用者を雇用したときに は、雇用日から30日以内に13桁の法人登記番号を使用して社会保険事務局にて被雇用者又は被保険者登 録を行うことができる。本サービスは、2019年10月16日から適用される。

重要法令・ルーリング全訳・解説

最高裁判所判決要旨第1104/2561号

    付加価値税登録事業者が、発行権なく税額票を発行した場合の責任。

仏歴2562(2019)年付加価値税軽減に関し て規定する歳入法典に基づく勅令(第684号)

   付加価値税率7%の据え置き期間の延長

仏歴2562(2019)年9月付外国人事業管理 部ルーリング第2号

    外国人(外国法人)が、外国企業の優先株式へ出資する場合について  

仏歴2562(2019)年9月付外国人事業管理 部ルーリング第6号

    外国人(外国法人)が、奨励恩典を受けた事業に基づき独自で製品を製造し、据付を含み、運送距離に応じた発送料を請求することによって当該製品を顧客の指定する場所まで発 送し、さらに据付費用を製品価格に加算する場合

仏歴2562(2019)年9月付外国人事業管理 部ルーリング第9号

    外国人(外国法人)が、他の粉及び混合成分を仕入れて混合することによって製造される調製粉の製造業に従事しており、且つ当該製造が顧客の指定するフォーミュラ又は条件に 従って行われる請負製造ではない場合

    



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