求人募集
リクルート
◆ 専門職: 有資格者のみ
(ただし、会計士2次試験合格者、税理士有資格者は2年以上の実務経験者、
米国会計士は2年以上の実務経験者に限る)
◆ 事務職: 22歳以上、短期大学卒以上。
◆ 福利公正: タイの法定福利、任意保険加入。
◆ 休日等: 週休2日制。その他タイの法規に基づいて休暇有り。労働許可証取得。
◆ 希望者は、履歴書を弊事務所まで送付。なお、専門職については、下記の問題より一つを選択して、1600字程度で回答書を添付のこと。
専門職についてのコメント
弊事務所では、有能な、かつ、心有る専門家を募集しております。
クライントのほとんどは大企業が多く、現地法人のみならず日本の本社が直接のクライントであることも少なくありません。その質問内容も、タイの制度に関することにのみではなく、国際租税に関する先鋭的な事柄に及びます。両国の当局からも質問を受けることもあります。これらの場合には、例えば、UNモデル条約のコメンタリ-とか、何かを読めば分かるというレベルではなく、自分で考えなくてはならないことが一般です。
弊事務所は、いわゆる営業活動は一切していません。このホームページをご覧になってお分かりのように、仕事をください、というスタンスをとったことがありません。
専門家として重要なのは、何より知識と理解力です。世上、一流企業の本社の経理部、法務部、審査部に対して報酬を得るためには、これが最も重要です。逆に言えば、奇人であっても構いません。さらに、事務所のタイ人スタッフの能力が高いので、単に「日本の会計士」「**大学卒」といっても、それだけでは相手にされない懸念があります。
加えて「心有る専門家」であることが肝心です。例えば、タイの制度やタイ人のことを小馬鹿にした発言を仄聞しますが、そのような考えでは、外国でよい仕事はできやしません。真剣な姿勢が大事です。専門家で一番よくないのは、分かった振りをすることです。「心有る専門家」であることが必要なのです。
最後に、タイが好きな人を求めます。
問題(専門職に応募する方は、下記の問題から一つを選んで、その回答書を作成してください)
- 会計監査と税務の関係
会計監査においてずっと適正意見を得ていた会社が、後日、税務調査によって、税務上の誤りが発覚し、多額の追徴課税を受けたとき、当該過年度において適正意見を表明した会計士に対して、その責任を問うことができるのでしょうか。
- 減価償却と減損
近年、減損会計導入が日本で議論されています。それでは、取得原価主義に基づく減価償却と減損とは、
いかなる関係にあるのでしょうか。例えば、特別償却と減損とは同じ概念なのでしょうか。
- 租税の衡平
応能原則から所得税は累進課税であるといわれます。では、同じ税目とも言える法人税で、なぜ、累進課税形式をとらないのでしょうか。
- 課税管轄権
タイ駐在の日本人給与について、日本払い分が有ることがよくあります。勤務地主義から当該日本払い給与もタイ源泉所得と考えるとき、
タイの課税管轄権は、その源泉徴収義務を負わせるところまで及ぶと考えるべきでしょうか。
ご興味のございます方は、泉(いずみ)までご連絡くださいませ。
電話:(+66-2) 632-0512 又は E-Mailで。
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