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フジ会計社の会計・税務申告業務

 

タイの会計事情(1)  

「皆さんが勉強してきた会計は、もうすぐ使い物にならなくなる。勉強しないと、追いつけなくなりますよ。」

今から五年位前のことであろうか。国際会計基準理事会(IASB)の山田辰巳理事が、はじめて、そのリエゾン国であるタイを訪れたとき、ケッサリー教授の主催するタイの公認会計士協会との会合の後、弊事務所の主なスタッフと昼食を共にしたときの言葉である。

その当時、この言葉がピンときた者は誰もいなかった。何となく分かってはいたが、その意味を、彼の意図するとおり汲み取れたものはいなかったのである。もし、すべてのタイ人会計士と日本人会計士が、その席に同席していたとしても、ことは同じであったろう。山田氏の放った言葉の意義は、事程左様に深い。

「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(企業会計基準委員会 実務対応報告第 18 号)」「四半期報告制度(金融商品取引法)」」「内部統制報告書の提出義務(「金融商品取引法)」 親会社が日本の上場企業である場合、2008年4月から始まる会計期間から、これらの法令が適用されるため、業務の負荷に混乱をきたしている日本人駐在員は多いと怪しむ。

これらの反射で、タイの子会社では、いまだタイでその適用が開始されない「税効果会計」を計算しなければならない事態となる。さらに、タイでも損益計算書は、限りなく包括主義に近い体裁に改められる予定である。

在外子会社の会計方針統一について、「当面の取扱い」の「当面」とは、日本の会計基準自体が、やがて国際会計基準に収斂していくから、それまでの繋ぎという意味での「当面」である。本来は、連結のため在外子会社の会計方針も、日本基準にあわせなくてはならないが、「当面は」国際会計基準準拠または米国基準準拠で許す、という意味では決してない。こんな揶揄した話しも、日本が国際会計基準の(収斂ではなく)採択に向けて動き出した現在、実感をもって語る事ができるようになった。そして、近々には、損益計算書はなくなる勢いである。

山田氏の予言は、日本でも、タイでも、見事に当たったのである。

            

タイの会計事情(2)

この仕事をして最初にとまどったのが、「アカンタント」という言葉です。経理マンという日本語はあっても、アカンタントという言葉は日本語にあるのかどうか、それは丁度、エンジニアという日本語がないのと同じと思います。アカンタントという用語は、一種のプロフェッショナルである、という意義をもっている気がいたします。例えば世界会計士連盟の「会計士」は、単にアカンタントと英語で書かれております。ぼくらが普段使う企業用語の経理屋とは、だいぶ、世界が違うようです。

VATが導入されて以来、いっそう優秀なタイ人アカンタント(クラークではありません)の給与は高くなりました。新会計法の施行で、会社は会計学士を雇用しなくてはならなくなり、また、給与が上がったようです。

付加価値税制(VAT)の導入以来、タイにおいても近代的な複式簿記による会計システムの重要性が、日系企業だけでなく、タイ・プロパーの企業にも広く 再認識されるようになってきたと思います。付加価値税法(歳入法典の一部)は、企業の会計をガラス張りにすることから、所得税(個人所得税及び法人所得税)の捕捉率を高める効果があると言われます。例えば、法人所得税においては、企業会計は一年に一度決算するだけで足りる建前になっておりますが、付加価値税制は、企業の内部統制に必要な月次決算資料に近い「付加価値税のための台帳」の整備を求めており、記帳は取引日発生以後3日以内が原則となっています。

アカンタント給与の高騰の原因のほとんどは、付加価値税制の導入と同時にタイ・プロパーの 企業が会計学士を高給与で雇用しだしたこと、及び欧米企業がこぞって雇用しだしたこと、にあるようです。従って、従業員 20人程度の業態でも、一定水準の経理を行うためには、最低 3名、決算全般担当者、売掛金買掛金の管理者、出納業務担当が必要となるものと思われます。そしてこの 3 名に係る人件費は70、000バーツを下らないでしょう。

また、適切な会計(帳簿)組織と内部統制の整備と運用は、近代経営のために必須の情報を得るのに不可欠な道具であるといえましょう。 事業活動の進展と共に、毎月の経費動向、資金繰り、債権債務の回収状況に関する情報を経営者が個人的に管理することは難しくなってくものです。

私共事務所では、実務経験の豊かな、かつ、国際会計基準やタイ会計基準にも充分な知見を有したアカンタントが担当して、最初の会計組織や処理基準のセットアップから、クライアントのアカント・クラーク(経理一式を記帳代行に依頼するとしても必ず必要です。秘書でも可)と、 日常的に生じる源泉徴収票の発行方法などについても、連絡を取り合って日常指導いたします。日本が可能な日商簿記検定資格のタイ人取得者もおり、会計証憑や帳簿の様式、会計方針の決定など基本的な経理規定の指導から始めて、 月次決算資料の作成をすると共に、タイの税法や商法の規定によって求められる書類や申告書の取揃えを行っていきます。毎月の決算は、かならず各勘定科目の明細書を作成して、かつ、銀行勘定調整も実施して、できるだけの正確性を確保いたします。さらに求めに応じて、 日本語による、かつ日本の会計基準による月次決算資料の作成も行います。

なお、独立性の基準の求めから、この業務を行う「フジ会計社」は、他のアリヤ会計事務所グループの各社と、特別利害関係を有しておりません。

業務実績

月次記帳代行。

月次税務代行。年次税務申告書作成。会計組織策定。原価計算制度立案。標準原価設定。会計方針策定。タイ人アカンタント向けの経理処理セミナー。


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