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法律・税務事務所

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タイの税金は、いい加減である。特に日本人の中で、そう喧伝されることが多いと怪しみます。先日も、ある日本人会計士が当局に支払う裏金を、日本人クライアントに、そう言って、 せびっていました。実際に多くの税務調査に立ち会った経験で言えば、そんなことは断じてない。日本と比べても、 劣らない租税執行行政であると思っています。ただ、きちんとした情報にアクセスすることが、難しい。なにも、これは日本人に限ったことではなく、タイ人にとっても同様です。

企業法務、労働法務も同じと睨んでいます。雇用者=日本人、被雇用者=タイ人。この図式の中で、日本側はまず負ける。労働裁判でそのような感想が巷間に流れますが、 いい加減な言をろうするタイ人弁護士が、裁判官から諭されているのを見たことがあります。タイの裁判制度は、案外としっかりしています。

Intellectual Property。知的財産権といっても、何も難しい話ではありません。会社で使っているコンピューターに、スタッフが勝手に違法ソフトを入れていたため、 莫大な罰金を支払わざるを得なくなった話しも良く聞きます。

タイ人パートナーが反対したため、増資しようとしてもできなかった。土地の賃貸借契約を結んで頭金を支払ったが、 実は相手方が当該土地の所有者ではなかった。このような案件も、その多くは、初めから的確なアドバイスの下で適正な調査、 そして契約書作成をしていなかったことが原因であることが少なくありません。 多くのタイ人は、口頭でいろいろな約束をする傾向が有りますが、実は、タイは、優れて文書主義です。

すべては、的確な情報が少ないための悲劇といえます。タイのような海外で、日本人専門家への期待は大きく、 その責任も重いのでしょうが、これを忘れずに働く職業専門家は、いかにも少ないのではないでしょうか。

タイの税務処理の留意点

タイの税務は、その特徴である源泉徴収税や付加価値税の適用において、 通達行政という言葉に象徴される日本の租税法とは違って、その細部までが明文化されているとは云えないのが実情です。 特に、日系企業が日々行っている国際取引についての税務上の適用を、根拠をもって対応 できる法律事務所はタイではまだ少ないと察します。

日系企業の税務処理に関しては、最近よく問題とされる駐在員の日本払い所得の取り扱い がよい例ですが、全体を考えての適切な処理が何より肝要です。つまり、日本での受取所得の性質を 日本国内法にも照らして定義して、タイにおける個人所得税、 法人所得税、さらに日本における所得税と法人税のすべてを勘案しなくてはなりません。タイで正しい処理と思ったことが、日本では否定されて、結果として二重課税となることが有り得ます。 総合的な見地からの助言が大切なのは、税務の世界に止まるだけではありません。 会社をタイで設立するときの設立費用処理、日本内国法人がタイで合弁で請負工事を行う時のビジネスフォーメーション決定の際の報酬の流れと事務管理、 これらは、労働許可証の内容、会計処理方法、証憑のデザイン、BOI申請方法、定款の記載方法、VAT登録の企業活動内容等々、全体的な考慮が優れて求められるものです。

こと国際税務、タイ国税務、日本国税務については、租税法のタイ国の権威で高名な パイジット氏(ほとんどのタイ人アカンタントは知っておりましょう)が弊事務所顧問 に就いて くださっていることからも、最高水準のサービスであると評価を頂いているものと自負しております。 最近、歳入当局が移転価格税制を導入するに際してのタイの主な会計・法律事務所8社を招いての聴聞会にも、弊事務所は招聘を得ました。もちろん、日系では唯一です。

企業法務、労働法務、知的財産権といった事柄についても、日本の弁護士、さらにタイの弁護士や会計士が統括指揮をして、よりよい解決策を求め、対応いたします。期限が重要となるような案件、つまり、会社設立、増資減資、役員変更等の商法上の助言や代行、労働許可証、労務規約に係る助言も経験ある弁護士 (ローコンサルタント)がタイムリーに行います。法人所得税や VAT(付加価値税)の還付手続きや税務調査の支援も、巨額の場合には、 プロジェクトチームを設けて対応しております。日本の事情の理解を進めるために、事務所による日本への語学及び法律研修制度を設けており、 すでに数名のタイ人弁護士に適用されました。弊事務所は、税務に係るセミナーを随時開催しております。過去においても、タイ国税当局、 会計士協会及び日本公認会計士協会、バンコク日本人商工会議所のご協力の下で開催してまいりました。

月刊タックスニュースの契約 も行っております。タックスニュースについては、毎月のタイ国税務に係る全ての法令規則、重要な最高裁判例、タックスルーリング を(タイ人スタッフとの知識のスリあわせに資するためにも) 日本語、英語、タイ語(原文)で提供しており、特に日本人財務・税務担当者、関係公的機関、税務専門家から好評を頂いております。

業務実績

租税法関係

税務調査立会または法定代理人、タイ国税務・国際税務タイ国税務の助言、国際税務に係る助言(例えば国際入札に係るビジネス・ フォーメーション立案や契約書 を含む)、 税務戦略立案助言、オピニオンレター(邦文英文又は、タイ文)、各種税務申告書作成、給与計算、タックスレター発送、タイ国税務の翻訳書の出版

会社法関係

会社設立、駐在員事務所設立等、ビジネス・ライセンス取得及び解消手続、BOI(投資委員会)規定の調査及び書類作成、合弁契約書作成、 解散清算手続き代行、会社秘書業務(株主総会議事録作成・増資減資等の商務省登録手続)、公開会社への転換及び上場規定調査、法務デューデリジェンス

その他

労働規約、労働裁判や税務訴訟の法廷代理(弁護士)、 賃貸契約等の各種契約書のレヴュー又は作成、労働許可証及びビザ取得、知的財産権に係る係争。

顧問契約

標準契約額は、15,000 バーツ/月 報酬額の 30% の割引)と5,000BHT(中小企業向け)の2つがあり、 前者においては、ご質問等に費やしたスタッフの累積時間 チャージが当該顧問契約を超えた場合は、その超過分を所定の割引率で計算して請求させて頂きます。

タックス・ニュース

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