タックス・ニュース 第254号 2018年02月号

タックス・ニュース 第254号 2018年02月号

最新法令一覧表

トピックス

二重課税防止のためのタイ-カンボジア租税条約

仏暦2561(2018)年1月11日、歳入局長は、二重課税防止のためのタイ-カンボジア租税条約を仏暦2560(2017)年12月26日から適用し、納税者は、仏暦2561(2018)年1月1日から当該租税条約に基づく恩典を行使できる旨、告示した。

同租税条約は、二重課税を除去又は軽減し、二国間の投資を強化させ、タイ国が他国と競争する能力をさせる利益をもたらすものである。(例えば、タイ人投資家がカンボジアから得た配当金、利息又はロイヤルティー料に課される所得税を、タイにおける税率よりも低い税率で納付できる。)

本条約は、タイ政府が外国政府と締結した二重課税防止のための条約第61号である。詳しくは、歳入局ウエブサイト⇒税務知識を参照又は電話で、歳入局情報局1161番まで問い合わせることができる。

最低賃金引上げによってもたらす影響を軽減するための税務措置

仏暦2561(2018)年1月30日に行われた閣議で、内閣は、仏暦….年免税に関して規定する歳入法典に基づく勅令案(第…号)(最低賃金率引上げによってもたらす影響を軽減するための税務措置)について閣議決定した。当該勅令は、事業を営む上で労働コストを重要とする中規模又は小規模の会社又は法人格を有する組合の負担を軽減させ、国内での競争における潜在能力を高めるための措置であり、以下の税務上の恩典を与える。

  1. 所得税免税権を行使した会計期間における、物品販売又は役務提供による収入総額が1億バーツ以内であり、労働雇用数が200人以内の会社又は法人格を有する組合である雇用者は、労働者に対し支払った日当を、その日当の1.15倍で、損金として控除できる。
    日当とは、雇用者と労働者が、通常勤務期間に雇用契約に基づく賃金を日次で支払うことを合意した賃金を意味する。但し、当該日当は、労働雇用によって得る時間外手当、金銭として計算できるその他の便益並びに支払者が負担した税金を含まない。
  2. 当該措置により所得税免税が認められる会社又は法人格を有する組合は、以下の基準及び条件を満たさなければならない。
    1. 仏暦2561(2018)年1月1日以前に、労働者に対して、会社又は法人格を有する組合が定め一般に告知したか、あるいは支払った以前の賃金率より高い賃金率の日当を労働者に対し支払っていること。
    2. 全体又は一部に関わらず、歳入法典に基づく勅令に定めるその他の場合において労働雇用による費用として支払った所得に対する所得税免税権を行使していないこと。

これについては、仏暦2561(2018)年4月1日から仏暦2561(2018)年12月31日までの期間中に労働者に対し支払った日当を対象とする。

コールセンター集団によるATM機での税金還付詐欺に注意

仏暦2561(2018)年2月6日において、歳入局は、コールセンター集団が歳入局職員を偽って税還付のための税務調査を求め納税者に電話し、納税者の個人情報及び金融情報に関する詳細の聞き出しを含め、納税者にATM機で取引させ、複数の納税者がその詐欺電話に騙され、大金を失うという影響をもたらしている。歳入局によれば、職員が納税者に電話してこれらの情報を問い合わせる方針は一切ないと表明している。又、歳入局が納税者に対し質問又は追加書類の請求があれば、歳入局は書面で通知するものとしており、納付すべき税額を超えて源泉徴収された者に対しては、歳入局職員が証拠資料の調査後、国民登録番号13桁で登録されたPrompt-payシステム経由又は銀行小切手の送付によって税還付手続を行うため、納税者が還付金を受取るためにATM機において取引を行うことは一切ないとしている。又、その他に、納税者宛に歳入局の職員を装った電話及び上記の行為があった場合は、安易に信用せずに、歳入局の営業日時に、歳入局情報センター1161番並びに全国の税務局まで問い合わせることができる。

最低賃金の引き上げについて

重要法令・ルーリング全訳・解説

最高裁判所判決要旨第7432/2559号

在庫の棚卸及び付加価値税の負担

仏暦2560(2017)年免税に関して規定する歳入法典に基づく勅令(第651号)

ジャスティス基金への寄付を対象とした所得税の免税

仏暦2560(2017)年免税に関して規定する歳入法典に基づく勅令(第652号)

国内競争能力強化基金から所得として得た支援金を対象とした所得税の免税

関税局通達第178/2560号

一般的な関税還付について

関税局通達第18/2561号

関税賦課決定通知書の交付に関する基準、手続及び条件

歳入局ルーリング第ゴー・コー0702/6322号

競売事業を営む際の源泉徴収税、付加価値税及び印紙税の取扱い

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