タックス・ニュース 第255号 2018年03月号

タックス・ニュース 第255号 2018年03月号

最新法令一覧表

トピックス

外国人労働者が責任を負う費用の支払のための当該労働者の賃金の天引きについて

仏暦2560(2017)年7月において、仏暦….年外国人就業管理を定める緊急勅令案(第…号)が、内閣により承認され、仏暦2561(2018)年1月に勅令委員会の検討を経て、官報へ告示される。本緊急勅令案は、外国人労働者が責任を負う費用の支払のために、雇用者が当該労働者の賃金を天引する権利について定める重要な規定である第49条も含み、複数の条文が改正される。

法の原則によれば、労働者保護法第76条(1)の条文では、「雇用者は、労働者の賃金を天引きしてはならない。但し、法に定めるその他の支払は、この限りではない。」と定められている。並びに、外国人就業管理の定める緊急勅令(改正前)第49条の条文では、「雇用者は、外国人に就業させるために、金銭/財物を要求又は受理してはならない。」とされている。しかしながら、当該緊急勅令案では、第49条が改正され、雇用者が以下の条件によって外国人労働者の賃金を天引できるよう、例外規定が追加された。

  1. 雇用者は、外国人労働者が責任を負う費用及び雇用者が事前に立替払いした旅券申請料、労働許可証申請料又はその他に労働省大臣の定める同様の性格を有する費用などを、外国人労働者の賃金から天引することができる。
  2. 雇用者は、上記の費用を、実際に支払った額に応じて、外国人労働者の賃金、時間外勤務手当、休日勤務手当又は休日時間外勤務手当から天引することができる。
  3. 雇用者は、各月において外国人労働者が取得する権利を有する賃金の10%以上天引してはならない。
  4. 雇用者が別段に合意しない場合(例:雇用者は、外国人労働者の費用全般を負担する旨の合意がない等。)、雇用者が事前に外国人労働者の交通費を立替払いした際には、雇用者は、当該交通費を、各月において外国人労働者が取得する権利を有する賃金から天引することができる。

財務諸表及び法人所得税申告書のデータベースの相互接続

仏暦2561(2018)年3月6日、歳入局及び産業振興局は、世界銀行のEase of Doing Business レポートに基づく国内事業運営の難易度をレベルアップさせるために、当該2件の当局に対し財務諸表を提出する事業者の負担を軽減させ、政府当局による協力性及び役務提供のレベルの向上を目的として、産業振興局のインターネット経由(DBD e-Filing)による財務諸表の提出及び歳入局のインターネット経由(e-Filing)による法人所得税申告書の提出を行う事業者を対象とした、歳入局への財務諸表データの受理及び提出に関する覚書に共同署名した。

従来、事業者は、2つの手段で財務諸表を提出していた。即ち、インターネット経由(e-Filing)で財務諸表を提出、及び地域税務局で財務諸表を提出していたが、当該覚書の発効後には、事業者は、産業振興局の電子経由(EBE e-Filing)で財務諸表を提出する手段がさらに1つ増加される。結果として、事業者には、3つの手段として財務諸表の提出ができる便宜が与えられる。

1人株式会社設立法案

商務省産業振興局は、“仏暦……年1人法人設立法案”から名称変更された“仏暦……年1人株式会社設立法案”を提案し、仏暦2560(2017)年1月24日において内閣により閣議決定された。本法案は、現在勅令委員会の審理中であり、将来には、国家立法議会により検討される。

本法案の目的は、株式会社の設立投資の便宜性を向上することによって事業の運営を容易にし、中小企業経営者を、政府の法人登記システムにアクセスさせるためである。本法案の重要な要素は、以下の通りである。

  1. 1人の個人で、“…..株式会社(1人)”と称する株式会社を設立できるようになり、本株式会社は、民商法典に基づく法人となる。
  2. タイ国籍を有する個人の1人が、会社を1社設立することができ、会社の所有者は、会社に出資した資本金額と相当の責任を負うものとし、登録資本金を全額払い込まなければならない。本法案は、外国人1人による株式会社設立を認めない。
  3. 経営管理については、会社の所有者は、自己又は他者を経営を行う取締役として選任することが可能であり、法制審議会事務所は、タイ人が外国人に代わって株式を保有することを防止するために、経営管理及び外国人による事業支配に関する詳細の追加を要求している。
  4. 本法案は、配当支払、増資又は減資、会社解散並びに廃業登記などといった、1人株式会社の性格に特有かつ反映されれるべき1人株式会社設立の詳細に関しての1人株式会社設立を主題とした基準及び条件について定めるため、民商法典に基づく株式会社よりも柔軟性を有している。
  5. 本法案に基づく会社は、共同出資者数などといった、株式会社設立に関する基準及び条件に定める構成要素が揃えば、株式会社に変更することができる。
  6. 本法案は、会社に対する罰則及び手数料が特別に定められている。

重要法令・ルーリング全訳・解説

最高裁判所判決要旨第5560/2559号

原告による貸方票発行の合法性

最高裁判所判決要旨第575/2560号

土地権利書に氏名が記載されている者は、徴税されるべきか?

仏暦2561(2018)年免税に関して規定する歳入法典に基づく勅令(第653号)

政府から取得した賞金に係る所得税免税について

関税局通達第5/2561号

物品到着前の関税手続き(Pre –Arrival Processing)について

関税局通達第16/2561号

保険料、輸送料、荷卸料、荷積料又は管理料等の価額の決定について

歳入局ルーリング第ゴー・コー0702/8355号

賃借者が、賃貸者に代わって土地家屋税を負担した場合に係る源泉徴収税の取扱い

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