トピックス
2015年度の歳入法典に基づく税の徴収に関する緊急勅令について商標法改正の内閣承認
- 緊急勅令とはほぼ法律と同じ位の法規範で、国会の決議を通過せずに発行したので、こう呼ばれているようです。
- 今回の緊急勅令は、2015年12月31日以前に開始するの会計期間について、税務調査や加算税を免除を内容とするもので、2015年度12か月の課税所得が5億バーツ以下の企業が対象となっています。
- もっとも、すでに税務調査が開始している場合や当該税務調査の免除対象年度であっても、税金の還付請求をした場合、還付請求をした会計年度にかかる申告については、税務調査を行う権限が留保されているようです。とはいえ、還付請求をしていない会計年度の税務調査は免除のままとなるそうです。その点で、一定の意義はありそうです。
- この緊急勅令の恩典を受けるためには、歳入局長が定める規則や条件等に従い歳入局に登録する必要があります。この規則や条件については後日詳細が明らかになり次第、本誌にてご紹介いたします。
- 税務調査については、昨年、2014年度以降の申告については、原則、召喚状を発行して厳しく税務調査するぞ、という内容の内部通達が出たばかりですが、今度は、中小企業に対しては緩和する方針のものも出ており、この点は、歳入局と政府でいろいろと綱引きがあるような印象を受けます。
- 一昨年以降、タイ経済の落ち込みもあって、税収が下がっている状況もあり、タイ政府としても基本的には多くの税収を獲得した意図があることに変わりはないと思いますので、今後も税務調査に関する方針の動向について目が離せないところです。
BOI奨励恩典の追加
- 投資奨励員会通達ソー2/2558号により、投資奨励事業が以下の通り追加されました。
- 追加された事業は以下の通りです。
- 1.21 家畜飼料または飼料成分の製造(旧投資奨励恩典1.6)
- 1.17 公共施設プロジェクトのための高圧コンクリート製品の製造(旧投資奨励事業2.9)
- 6.15 ボディケア製品の製造、石鹸、シャンプー、歯磨粉など。化粧品は除く(旧投資奨励恩典6.5)
- 6.16 プラスティック容器等の消耗品としてのプラスティック製品(新設)
- 6.17 パルプまたは紙製品の製造(旧投資奨励事業6.13及び6.14)
- 7.24 工場および倉庫のための建物開発(旧投資奨励事業7.8.2)
- 昨年も、産業界とのヒアリングを通じて、投資奨励員会通達ソー1/2558号により、新しい投資奨励事業に含まれなかった事業のうち、特に自動車関連に関する事業について、再び、投資奨励事業として認められていました。今回も、同様に一部以前の投資奨励事業が復活しています。
- ただし、申請条件等は、以前と異なるものも多いですから、申請の条件等は当局の通達を直接御覧になるか、BOIに問い合わせることをお勧めいたします。
最新法令一覧表
重要法令・ルーリング全訳・解説
最高裁判所判決要旨第13219/2556号
印紙税が要求されない融資の証拠
最高裁判所判決要旨第8303/2557号
税額票の記載事項(受取人の名称及び住所の誤記について)
税の減免を規定する歳入法典に基づく 勅令595号
一定の場合に減免される法人税
歳入局ルーリング・ゴーコー0702/4577号
洪水等の災害に係り生じた損害を補填する受取保険金の取り扱いの適用解釈
関税局ルーリング・ソー・モー・ポー3001/2557
買い付け代理人の購入手数料に係る輸入関税の取り扱い