最新法令一覧表
トピックス
インターネット経由での申告書提出及び納税期限の 延長
種類 | 申告書の様式 | 従来の法定期限 | 延長を認める期限日 |
個 人所得税 | PND.90、91 | 2020年3月以内 | 2020年4月8日以内 |
PND.94 | 毎年の9月以内 | 毎年の10月8日以内 | |
法人所得税 | PND.50、52、54、貸借対照表、営業会計記録及び損益計算書、収支計算書 又は総収入計算書 | 会計期間末日より150日以内 | 会計期間末日より158日以内 |
PND.51 | 会計期間の初日から起算して6ヶ月間の最終日から2カ月以内。 | 会計期間の初日から起算して6ヶ月間の最終日から2カ月8日以内。 | |
PND.54 | 課税所得を支払った又は利益をタイ国外へ処分した日の属する月の末日から7日以内 | 課税所得を支払った又は利益をタイ国外へ処分した日の属する月の末日から15日以 内。 | |
源泉徴収税 | PND.1、2、3及びPND.53 | 課税所得を支払った日の属する月の末日から7日以内。 | 課税所得を支払った日の属する月の末日から15日以内。 |
付加価値税(VAT) | PP.30 | 翌月の15日以内。 | 翌月の23日以内。 |
PP.36 | 物品購入代金又はサービス料を支払った日の属する月の末日から7日以内。 | 物品購入代金又はサービス料を支払った日の属する月の末日から15日以内。 | |
特定事業税 | PT.40 | 翌月の15日以内 | 翌月の23日以内 |
電子経由での財務諸表提出(DBD e-Filing)期限の延長。
仏歴2561(2018)年11月27日付産業振興局(DBD)通達(主題:年次財務諸表提出に関する基準及び手続きについて。)並びに仏歴2561(2018)年11月 27日付産業振興局通達(主題:年次財務諸表提出に関するガイドラインについて。)に基づき、電子 経由での財務諸表提出(DBD e-filing)手続を順調にするために、産業振興局は、会計期間の末日が2018年12月31日であり、財務諸表提出期限が2019年5月31日以内である外国の法律 に基づき設立され、タイ国内において事業を営む登記パートナーシップ、法人、歳入法典に基づく合弁 事業、株式会社又は公開株式会社による電子経由での財務諸表提出(DBD e-filing)期限をさらに7日延長、即ち2019年6月7日以内とする。
投資委員会(BOI)による、特別一時滞在ビザ (Smart Visa)発給に関する基準、手続及び条件について規定する旨の通達の発布
投資委員会は、仏歴2018年2月1日付投資委員会事務局通達第ポー4/2561号(主題:特別一時滞在ビザ(Smart Visa)発給に関する基準、手続及び条件について。)を廃止し、新たに特別一時滞在ビザ (Smart Visa)発給に関する基準、手続及び条件に付いて定める仏歴2561(2018)年12月18日付通達第ポー12/2561号を発布した。その詳細は、以下の通りであ る。
第1項 本通達に基づく外国人は、次に該当する者とする。
1.1 以下に該当する対象産業において勤務、投資又は起業を希望する高度技能専門家、投資家、上級幹部並びにスタートアップ企業の起業家。
(1) 新世代自動車産業
(2) スマートエレクトロニクス産業
(3) 高所得者向け観光及びメディカルウェルネスツーリズム産業
(4) 農業及びバイオテクノロジー産業
(5) 未来食品産業
(6) 自動化及びロボット産業
(7) 航空及び物流産業
(8) バイオ燃料及びバイオケミカル産業
(9) デジタル産業
(10) 医療ハブ産業
(11) 裁判外紛争解決サービス(ADR)
(12) 科学技術分野における人材開発産業
(13) 環境及び代替エネルギーマネジメント産業
1.2 1.1に定める外国人の配偶者及び嫡出子。
第2項 各グループにおけるビザのための資格証明申請を希望する第1項に基づく外国人の特別一時滞在ビザ(Smart Visa)の発給に基づく資格を、以下に規定する。
2.1 高度技能専門家。
2.1.1 一般高度技能専門家の場合。
(1) 高度技能人材センター(Stragic Tarent Center : STC)の関連機関により科学技術分野専門家として証明された科学技術専門家であること。
(2) 国家改革事務局(NIA)、デジタル経済事務局(DEPA)などの、関連政府機関により、対象産業事業であることが証明された事業において勤務して い ること。
(3) 月あたりの平均所得額が10万バーツ又は相当額以上であること。但し、スタートアップ企業との雇用契約を有する又は関連機関より証明を受けて い る 定年退職した専門家である場合は、月あたりの平均所得額が5万バーツ以上とする。
(4) タイ国内又は外国における事業との間において、タイ国内での就労を定める残存期間が、資格証明申請日から起算して1年以上の雇用契約又はサー ビス契約を有していること。
(5) 入国管理法によって入国が禁止されている者でないこと。
2.1.2 政府機関、高等教育機関及び専門訓練期間又は裁判外紛争解決(alternative Dispute Resolution)サービスに携わる専門家の場合。
(1) 政府機関において就労する専門家の場合、発注者又は当該専門家を雇用する機関より、対象産業における科学技術分野での専門家であること が 証 明された科学技術専門家であること。
(2) 民間の高等教育機関又は専門訓練機関において終了する専門家の場合、高度技能人材センター(Stragic Tarent Center : STC)の関連機関より、 対 象産業における科学技術分野での専門家であることが証明されていること。
(3) 裁判外紛争解決(alternative Dispute Resolution)に携わる専門家の場合、仲裁センター(Thailand Arbitration Center)、仲裁機関(Thailand Arbitration Institute)などの、タイ国内における仲裁機関又は事務局により、関連分野における専門家であり、国内において裁判外紛争解決サー ビ ス を提供するために入国したことが証明されなければならない。
(4) タイ国内での就労を定める政府機関、高等教育機関、専門訓練機関、仲裁機関又は事務局との雇用契約又はサービス契約、又は合意又は就労 証 拠 を有すること。
(5) 入国管理法によって入国が禁止されている者ではないこと。
2.2 投資家の場合。
2.2.1 次のいずれかの場合に該当する最低投資額を満たしていること。
(1) 生産工程又はサービス提供において技術を活用する企業又はベンチャー・キャピタル企業(Vanture Capital Company)に対して、申請者名義で最 低 2千万バーツ以上投資していること。
(2) スタートアップ事業又はインキュベーション事業又はアクセラレーター事業に対して、申請者名義で最低5百万バーツ以上投資していること。
投資家は、1件以上の事業に対して投資することが可能であり、特別一時滞在ビザ (Smart Visa)の発給を受けている期間に渡り、当該投資を、上記に定 め る金額で維持しなければならない。
2.2.2 申請者が設立する又は申請者による投資を受ける企業は、国家科学技術開発事務局、国家イノベーション事務局(公的機関) デジタル経済奨励事務 局などの関連機関より、生産工程又はサービス提供において技術を活用しており、対象産業を営む事業であることが証明されなければならない。
合資会社(Venture Capital Company)を経由して投資する場合、国家科学技術開発事務局、国家イノベーション事務局(公的機関)、デジタル経済奨励 事務局などの関連機関により、生産工程又はサービス提供において技術を活用しており、且つ対象産業を営む事業において投資したことが証明されな ければならない。
スタートアップ事業又はインキュベーション事業又はアクセラレーター事業に対する投資の場合、国家イノベーション事務局(公的機関)、デジタル経 済 奨励事務局などの関連機関により証明されなければならない。
2.2.3 入国管理法により入国が禁止されている者ではないこと。
2.3 上級幹部の場合。
(1) 月当たりの平均所得額が200,000バーツ又は相当額以上であること。
(2) 学士過程又は相当する過程を修了しており、関連する分野における職務経験が10年以上であること。
(3) タイ国内の企業又は外国の企業とのタイ国内で就労することを定める雇用契約を有しており、且つ当該契約の残存期間は、資格証明申請日から起算して 1年以上であること。
(4) 国家科学技術開発事務局、国家イノベーション事務局(公的機関)、デジタル経済奨励事務局などの政府関連機関により、生産工程又はサービス 提 供 において技術を活用する事業であることが証明された企業における、代表者又は代表取締役などの上級幹部として就任していること。
(5) 入国管理法により入国が禁止されている者ではないこと。
2.4 スタートアップ企業の起業家の場合。
2.4.1 滞在許可期間が6ヶ月未満である場合、
(1) スタートアップ企業の起業計画を有していること、当該計画は、国内における事業において重要となる技術又はイノベーションを採用しており、且つ国 家イノベーション事務局(公的機関)などの関連機関により証明されなければならない。若しくは投資委員会、国家イノベーション事務局(公的機関)、デ ジタル経済奨励事務局などの公的機関により証明されたスマートキャンプ(Smart camp)の性格を有するスタートアップ企業奨励活動に参加しなければ ならない。
(2) 滞在期間に渡り有効な健康保険の保険証書を有していること。
(3) 入国管理法により入国が禁止されているものではないこと。
2.4.2 滞在許可期間が1年未満である場合。
(1) 国家イノベーション事務局(公的機関)、デジタル経済奨励事務局などの関連政府機関より、インキュベーション事業又はアクセラレーター事業又はそ の他関連する性格を有する事業に参加していることが証明されなければならない。尚、当該事業は、対象産業に該当するものでなければならない。
インキュベーション事業に参加していない場合、申請者は、政府組織から投資を受けている又はデジタル経済事務局などの関連機関より証明されなけ ればならない。
(2) 申請日に至るまで3ヶ月以上タイ国内又は自己が国籍を有する又は居住地を有する国において残高600,000バーツ又は相当額以上の預金口座を有 しなければならない。
配偶者及び嫡出子の場合、申請日に至るまで3カ月以上タイ国内、又は自己が国籍又は居住地を有する国において1名当たり上記の残高よりさらに 180,000バーツ又は相当額以上追加された預金口座を有しなければならない。
(3) 資格証明申請者及び配偶者並びに嫡出子は、タイ国内滞在期間に渡り有効な健康保険の保険証書を有しなければならない。
(4) 入国管理法によって入国が禁じられている者ではないこと。
2.4.3 滞在許可が2年未満である場合。
(1) 国内において、国家イノベーション事務局(公的機関)、デジタル経済奨励事務局などの関連政府機関により、対象産業におけるスタートアップ企業で あることが証明された企業を設立しなければならない。
(2) 申請者は、資本金のうち、25%以上の株主又は設立し、(1)により証明された取締役でなければならない。
(3) 申請日に至るまで3カ月以上、タイ国内又は自己が国籍を有する又は居住地を有する国において、残高600,000バーツ以上の銀行口座を有しなけれ ばならない。
配偶者及び嫡出子の場合、申請日に至るまで3カ月以上、タイ国内又は自己が国籍又は居住地を有する国において、上記の残高よりさらに1名につき 180,000バーツ又は相当額以上追加された銀行口座を有しなければならない。
(4) スマートビザ申請者及び配偶者並びに嫡出子は、タイ国内滞在期間に渡り有効な健康保険の保険証書を有しなければならない。
(5) 入国管理法によって入国が禁止されていないこと。
2.5 第1.1項に定める外国人の配偶者及び嫡出子は、入国管理法によって入国が禁止されていないこと。
第3項 タイ国内に一時滞在する権利並びにそのた高度技能専門家、投資家、上級幹部並びにスタートアップ企業の起業家を対象として特別に一部の外国 人に対するタイ国内の滞在許可に基づく権利を受けた外国人は、内務省、入国管理局並びにその他関連政府機関の定める基準、手続及び条件に準拠しなけ ればならない。
第4項 タイ国内において外国人の業務が禁じられている業務ではない業務において就労する許可を受けた第2.1項乃至第2.4項に定める資格を有する外国 人は、滞在許可期間に渡り、以下の業種において、外国人就労管理法に定める労働許可証の取得を要さずに就労することができる。
(1) 高度技能専門家の場合は、証明を受けた民間企業又は政府機関における就労。
(2) 投資家の場合は、証明を受けた企業における就労。
(3) 上級幹部の場合は、証明を受けた企業における就労。
(4) スタートアップ企業の起業家の場合は、証明を受けた事業又は企業における就労又は参加。
(1)乃至(4)に定める就労に変更又は追加のある場合、関連する基準に基づいて追加の証明を受けなければならない。
(5) 第2.1項乃至第2.4項に定める資格を有する外国人の配偶者(第2.4.1項に定める外国人の配偶者を除く。)並びに第2.1項に定める資格を有する外 国 人(高度技能専門家。)の18歳以上の嫡出子には、タイ国内での就労を許可するが、同伴する外国人の権利を超えてはならない。
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辞職届を出した従業員は辞職を民商法典第386条により辞職を撤回できない件
所得税に関する歳入局長通達(第334号)
第2級観光県又はその他歳入局長の指定する観光区域の旅行において、サービス料又は宿泊料として支出した額と相当す る所得を対象とする所得税免税に関する基準、手続及び条件について